火葬式の知識

直葬(火葬式)は生活保護でもできる!費用や手続き内容を解説

2021年5月31日

  • 生活保護でも火葬式はできるみたいだけど、費用や手続きが知りたい
  • 故人が生活保護で遺族側も葬儀費用の負担が難しいけど、どうすればいい?
  • 戒名とか納骨はどうしたらいいのかな?

 

こんな疑問に答えていきたいと思います。

 

この記事でわかる事

  • 生活保護者は火葬式ならできるのか?
  • 生活保護で火葬式をする場合の手続きや費用
  • 生活保護で火葬式をしたときの戒名や納骨について

 

親や身内が生活保護を受けていて亡くなった場合「葬儀はあげたいけど、費用の捻出が難しい」という場面に直面することがあります。

 

このような場合、葬儀はできるのか、費用や手続きはどれぐらいなのかを解説していきたいと思います。

 

この記事を読めば「生活保護を受けていた場合の葬儀」について理解する事ができます。

 

生活保護でもできる葬儀について

生活保護でもできる葬儀について

生活保護受給者が亡くなった場合、葬儀費用の負担ができるのであれば葬儀形式に縛られることはありません。

 

しかし、遺族側で葬儀費用の負担が難しい場合は費用を最大限まで抑えた「火葬式一択」となります。

 

また、葬祭扶助といって遺族が葬儀費用の負担が難しい場合に利用できる制度があり、葬祭扶助を利用して葬儀を執り行うと実質0円で葬儀を執り行う事ができます。

 

ただし、その際の葬儀も火葬式になること、申請しても確実に通るものではない事を念頭においておきましょう。

 

市民葬や区民葬

市民葬や区民葬は、自治体が提携している葬儀会社で葬儀を執り行うことを言います。

 

各自治体で設定された定額料金で葬儀を執り行う事ができるので「高額な葬儀費用は捻出できないが少額なら可能」という場合は利用を考えてもいいでしょう。

 

ただ、市民葬や区民葬は実施していないところもあるので、故人や喪主が住んでいる地域の自治体などに確認が必要です。

 

親や身内が生活保護で葬儀をする時の手続きや費用

親や身内が生活保護で葬儀をする時の手続きや費用

生活保護受給者で葬儀費用の負担ができない場合、「葬祭扶助」の申請をしなければなりません。

 

葬祭扶助の条件

  • 故人が生活保護受給者で、葬儀の費用を残していない。
  • 喪主もまた生活保護受給者で葬儀費用を払えない。

 

という場合に利用できる制度です。

 

ココに注意

喪主側が葬儀費用を払える場合は制度の利用ができません。

 

葬祭扶助を利用すれば、葬儀費用は自治体で支払われるので実質0円で葬儀を執り行う事ができます。

 

葬祭扶助の手続きは、申請から葬儀費用の支払いまでで以下5ステップとなっています。

 

  1. 福祉事務所への連絡
  2. 葬祭扶助の申請、確認
  3. 葬儀社への依頼
  4. 葬儀
  5. 葬儀費の支払い

 

1つずつ解説していきます。

福祉事務所への連絡

生活保護受給者が亡くなったら、民生委員やケースワーカー、もしくは役所の福祉課へ連絡します。

 

この時、死亡診断書などの亡くなった事が確認できる書類が必要に準備しておきましょう。

 

葬祭扶助の申請、確認

福祉事務所で葬祭扶助の申請をします。

 

ココに注意

葬祭扶助の申請は必ず葬儀前に確実に行いましょう。

 

葬祭扶助の申請者と故人の住民票が異なる場合は、申請者の住民票がある地域の役所に申請します。

 

ただ、葬祭扶助の支給額が各自治体で異なる場合があるので、念の為、故人の住民票がある役所にも確認を入れるようにしておくといいですね。

 

葬儀社への依頼

葬祭扶助の申請が認められた事を確認したら、葬儀社へ依頼をします。

 

この時、葬儀社の担当へ「葬祭扶助を利用して葬儀を執り行う」という事をしっかりと伝えましょう。

 

もし、葬儀社が決まってない場合は役所が葬祭扶助に対応している葬儀社を紹介してくれるので、紹介された葬儀社で葬儀を執り行ってください。

 

葬儀

葬祭扶助で葬儀を執り行う場合の葬儀形式は「直葬(火葬式)」となってます。

 

葬儀費の支払い

葬儀費用の支払いは、福祉事務所から葬儀社に直接支払われるので、葬儀の施主は特に何かする事はありません。

火葬式の場合の戒名や納骨について

火葬式の場合の戒名や納骨について

生活保護で火葬式を執り行った場合、戒名をつけることは基本できません。

 

なぜなら、葬祭扶助で適応される範囲は以下のものだけになるからです。

 

  • 死亡診断書の発行
  • 遺体の運搬
  • 火葬・埋葬
  • 納骨

 

上記以外の事に関しては、葬祭扶助の範囲にならないので注意が必要です。

戒名をつけたい場合

どうしても戒名をつけたいのであれば、全額実費という形になっていまします。

 

そして、戒名をつける際にも菩提寺があるならば注意点があります。

 

菩提寺がある場合

葬儀を執り行う前の段階から菩提寺に相談する必要があり、菩提寺で「直葬を執り行うこと、戒名、納骨」についての了承が得られれば問題なく、戒名を付け納骨する事が可能です。

 

菩提寺がない場合は、葬儀社に相談をして寺院を紹介してもらう事も可能です。

 

ただ、納骨先が公営墓地や納骨堂などの場合は必ずしも戒名が必要というわけではないので、ゆっくり考えてみてもいいでしょう。

 

火葬式で起こりうる菩提寺とのトラブルは以下の記事で解説しています。

 

こちらもCHECK

【意外と知らない】直葬のメリットとデメリットを解説!

直葬のメリットやデメリットってなんだろう?   こんな疑問に答えていきたいと思います。   一般的な葬儀と違い、通夜や告別式を執り行わない直葬。   近年では、直葬の割合 ...

続きを見る

葬祭扶助で葬儀をした時の香典について

葬祭扶助で葬儀をした時の香典について

葬祭扶助で葬儀を執り行ったとしても、香典を没収されることはありません。

 

香典は参列者から受け取る気持ちであって、制度の枠外となっています。

 

なので、「香典をいくら頂いた」という報告も必要ないのです。

 

ただ、香典をもらった以上、「香典返し」は必要となることは覚えておきましょう。

 

生活保護受給者が亡くなった時のアパート退去費用

生活保護受給者が亡くなった時のアパート退去費用

生活保護受給者が亡くなった場合、アパートなどの退去費用は原則以下の順番で支払い請求がいきます。

 

  • 連帯保証人
  • 法定相続人
  • 部屋を所有しているオーナー

 

連帯保証人

生活保護は「家族からも支援が受けられない」という前提条件のもと支給される制度なので、連帯保証人も退去費用を支払う事が難しい場合がほとんどです。

法定相続人

法定相続人は、生活保護を受給していた当人が亡くなった瞬間から正の遺産も負の遺産も相続することになります。

 

なので、退去費用となる負の遺産も相続して支払わないといけない義務が発生します。

 

生活保護費の残りを退去費用に充てようとする方もいますが、保護費の残りは福祉事務所に返還する決まりがあります。

 

なのでこの場合、相続破棄の手続きを取らなくてはいけません。

部屋を所有しているオーナー

最終的に退去費用の支払いをするのはオーナーです。

 

支払う義務はないものの、次の入居者を迎える為には清掃や遺品整理を行わなくてはいけません。

 

役所なども退去費用の負担はしてくれないので、こうなる前に注意しておく必要があります。

 

生活保護受給者が亡くなった時の家財処分の方法

相続破棄をするのであれば「家財や財産の処分は絶対に行ってはいけません」

 

相続破棄を決めていて家財などの処分をしてしまうと「相続の意思がある」とみなされて相続破棄できないケースが出てきます。

 

なので、相続破棄を決めいるのであれば家財破棄や遺品整理などには一才関わらないようにしましょう。

 

相続する予定であればとくに気にする必要はありません。

 

【まとめ】火葬式は生活保護でもできる!費用や手続き内容を解説

生活保護受給者が亡くなった時の葬儀について解説させて頂きました。

 

葬儀は故人を見送るための大切なセレモニー。

 

「普通の葬儀をしてあげれない」と悩む方も多くいますが、大切なのは故人を偲んで見送ってあげることです。

-火葬式の知識

© 2023 火葬式の解説本 Powered by AFFINGER5